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2015年4月28日 (火)

権利書のこと

登記のおしごとが完了した際にお渡しさせていただく権利書、
以前の「登記済証」からもうずいぶん前に「登記識別情報通知」
という形式に変わりました。

司法書士にとってはおなじみの「登記識別情報通知」ですが、
お客さまにとってはいまだに「なにコレ??」と扱い方に困るもののようです。

お渡しする際にはどの司法書士も取扱説明書をお付けしているはずなのですが
「何が書いてあるか気になって・・・」と登記識別情報通知の目隠しシールを
剥がしておられるケースが何件か続いています。

また、相続登記などをご自身で申請なさった場合は法務局から「登記識別情報通知」を
直接受け取ることになりますが、窓口であまり細かな説明はしてもらえないようです。

登記識別情報通知に貼付された目隠しシールは剥がさないようにお願いします。
なかに書かれているのは英数字のつまらないパスワードで、
お客様がそれも知らなくても日常生活に支障はありません。

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