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Q&A

2012年11月26日 (月)

離婚と保証債務

婚姻中に、妻が夫の債務の連帯保証人になっていたり、
夫婦二人で連帯債務を負っている、というケースがあります。
住宅ローンや事業用資金の借り入れが代表例です。

いざ「離婚しよう」となったとき、金融機関は妻の連帯保証債務
等の責任を免れさせることに簡単には応じません。
不動産などの他の担保を要求されたり、ほかの保証人を連れて
くるよう言われたりします。

離婚をする際には、夫が債務を完済して、妻の負う保証債務等
を消滅させてしまう、という処理の仕方が最も望ましい。
それができなくても、夫の親族を妻の代わりの保証人にする、等
離婚後に妻に責任が及ばないよう話をつけておくことが大切です。

ただ「早く別れたい!」との思いで、債務や金銭の清算についての
話し合いをしないままに離婚することだけは避けてくださいね。